建築の法規を定める建築基準法では、建物だけでなく建築物の付帯設備についても一定の基準を設定しておる。
尚、建築基準法によって定められておる避雷針の設置基準は非常に簡潔。
避雷針の設置規定は以下の条件に当てはまる場合となっておる。
【建築基準法による避雷針の設置基準規定】
★高さ20Mを越える建築物には、有効な避雷設備を設けなければならない
この避雷針設備の設置基準規定は
●建築基準法第33条
に設けられておるのじゃよ。
建築基準法によるこれら避雷針設備の設置基準規定などは
●建築基準法の単体規定
と呼ばれておる。
不動産取引を行う際に重要となる、
●宅地建物取引主任者
などの国家資格試験などでも登場する項目じゃ。
尚、国家資格では、
●法令上の制限
の項にて、例題とともに
●避雷設備(ひらいせつび)
という名目で扱われておるので、不動産関係者の方は確認しておくことじゃ。